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資金決済法に基づく表示

■前払式支払手段の名称

Repliveコイン(iOS版及びAndroid版アプリで購入された「Repliveコイン」を意味します。)

■前払式支払手段発行者

Replive株式会社

■支払可能金額等

上限はありません。なお、18歳未満のお客様はRepliveコインの購入ができません。

■有効期間又は有効期限

Repliveコインには、有効期限はございません。

■お問合せ先

所在地:千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安 502号室
サポートセンター:support@replive.jp
※受付時間:10:00~18:00(土日祝日除く。)
※土日祝日及び12/30~1/4は休業いたします。
※お問合せへの回答は原則としてメールにて行っております。

■前払式支払手段の利用場所

Repliveコインは、iOS版アプリ及びAndroid版アプリのRepliveにおいてご利用になれます。

■ご利用上の注意
  1. 資金決済に関する法律に基づき払戻しを行う場合の振込先は日本国内の金融機関の口座に限らせていただきます。詳しくは別途当社の所定の方法で表示いたします。
  2. Repliveコインは第三者に対する譲渡、貸与等はできません。
■未使用残高のご確認方法

Repliveコイン:ログイン後、お客様情報ページよりご確認ください。
(アプリ内「ウォレット」画面にてご確認ください。)

■利用者保護を図るための措置等
  1. 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
    • 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております(なお、毎年3月31日及び9月30日現在において当該未使用残高が1,000万円を超える場合に限られます。)。ただし、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。
  2. 資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
    • 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  3. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
    • 当社は、発行保証金の保全方法として、金銭による供託を選択しています。
  4. 無権限取引(利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと)により発生した損失の補償等の対応方針

Repliveコインが不正に利用された場合、当社は責任を負わないものとします。Repliveアカウント(ID・パスワード)の管理には十分ご注意ください。

当社の連携先(クレジットカード会社、銀行、携帯電話キャリア、電子マネー業者等)が提供するサービスに起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先の相談窓口にご連絡してください。

当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要な情報を公表いたします。

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